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入会金・会費規定

 

k-unet入会金・会費規定

2012年4月23日制定(2012年度年次総会)、同日発効
2012年10月26日一部改定(第4回運営委員会)、同日発効
2013年8月29日一部改定(第3回運営委員会)、同日発効
2014年2月26日一部改定(第6回運営委員会)、同日発効
2015年4月16日一部改定(第1回運営委員会)、同日発効

第1条(入会金の額)

入会金は1,000円とする。

第2条(会費の額)

会費は年額500円とする。

第3条(会費の一括払い)

会費は、西暦偶数年に、当年4月から翌々年3月までの2年分(1,000円)を一括して支払うものとする。

第4条(会費の支払期限)

会費の支払期限は、前項により一括支払いを行う年の8月末日とする。

第5条(新規に入会する者の会費額)

新規に入会する者は、前条に定める会費の一括払いを開始するまでの期間について、入会申し込み月の翌月から次の西暦偶数年3月までの会費を一括して支払うものとする。この場合の支払い額は50円に月数を乗じて計算し、その上限は1年につき500円、2年間で1,000円とする。(「付表:新入会員の会費速算表」参照)

第6条(会費払込の案内)

会費払込みの案内は、西暦偶数年の年次総会終了後直ちに行う。

第7条(入会金・会費の振込)

入会金・会費の支払いは、原則としてk-unet指定の銀行口座に振り込むものとする。

第8条(滞納による会員資格の喪失)

代表は、支払期限までに支払いがない会員に対して直ちに会員資格の喪失を予告し、支払期限から1ヶ月を経過しても支払いがないことを確認した後は、運営委員会の議決により当該会員を退会者と見做す。

第9条(払込済入会金・会費の不返還)

一旦払い込んだ入会金または会費は、理由の如何を問わず返還しない。

第10条(規定の改正)

この規定のうち、第1条(入会金の額)および第2条(会費の額)については総会の議決により、その他の条項については運営委員会の議決により改正することができる。  

付表:新入会員の会費速算表
入会申込み月 納入する会費の額
西暦偶数年 4月 0円(注)
5月 0円(注)
6月 950円
7月 900円
8月 850円
9月 800円
10月 750円
11月 700円
12月 650円
西暦奇数年 1月 600円
2月 550円
3月 500円
4月 500円
5月 500円
6月 450円
7月 400円
8月 350円
9月 300円
10月 250円
11月 200円
12月 150円
西暦偶数年 1月 100円
2月 50円
3月 0円(注)
 (注)西暦奇数年度3月及び西暦偶数年度4月、5月の入会申込者は、入会時には入会金のみ支払い、西暦偶数年度6月に行われる会費の定期請求時に会費1,000円を支払う。

 

END